| 1.内容の説明(確認) |
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国又は地方公共団体等から公共事業の内容について説明を受けます。
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| 2.補償額算定のための調査業務 |
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土地の所有者又は移転させる建物等をはじめとする各種の権利者の氏名、住所、土地の所在、動産の有無等を調査します。 |
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■現地調査
事業のため必要となる土地等を確定するため、土地又は建物登記簿等の調査を行い、土地立入の手続き等を得て土地の境界線の確認や、実際の面積を測ります。
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■建物、工作物、立木等に関する調査
土地の上に建物や塀等の工作物及び立木等があれば、これも補償しなければなりません。そこで、どのような建物や工作物、立木があり移転しなければならないものかを調査します。
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■機械工作物に関する調査
土地の上に工場等があり、据え付けられた機械設備があれば、その補償もしなければなりません。そこで、機械工作物が移転できるものかどうかを調査します。
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■営業補償等に関する調査
土地の上に店舗があれば、営業を続けることができなくなります。このような時には、原則として休業しなければならない損失が補償されます。そのために確定申告書や損益計算書等から、営業の実態を調査します。
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| 3.事業損失調査 |
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公共事業の施行によって発生する騒音や振動、日照阻害、水枯渇、建物等のヒビ、地盤沈下等による損害が予想される場合は、事業損失の事前調査を行います。
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| 4.補償額の算定 |
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土地又は移転させる建物等についての様々な権利関係やその内容、調査結果等に基づいて補償額の算定業務を行います。
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